熊本の相続・遺言で知っておきたい配偶者居住権の基本

皆さまこんにちは。熊本のマレー行政書士事務所です。配偶者居住権は、民法改正により令和2年4月1日以後に開始した相続から認められた制度です。被相続人が所有していた建物に、相続開始時に配偶者が住んでいた場合、一定の要件のもとで、その配偶者が住み続ける権利を取得できる仕組みとして新設されました。遺言や相続の準備を考えるうえで、知っておきたい制度の一つです。

配偶者居住権が役立つ場面

配偶者居住権は、残された配偶者が自宅に住み続けながら、他の相続財産との調整をしやすくするための制度です。

たとえば、相続財産の中心が自宅で、預貯金がそれほど多くない場合、配偶者が自宅そのものを取得すると、それだけで相続分の大半を使ってしまうことがあります。すると、今後の生活費として使える預貯金を十分に確保しにくくなることがあります。

そこで、建物の「所有権」と「住む権利」を分けて考えるのが配偶者居住権です。配偶者は住み慣れた家に住み続け、所有権は別の相続人が取得する形を取り得るため、生活の安定と財産配分の調整を両立しやすくなります。熊本でも、相続財産に自宅不動産が含まれるケースでは、遺言を考える際の選択肢として知っておく意味があります。

取得できる主な条件

この制度が使えるかどうかは、まず基本条件を押さえることが大切です。

第一に、亡くなった方の配偶者であることです。内縁関係は原則として対象になりません。

第二に、相続開始の時点で、被相続人が所有していた建物に実際に住んでいたことです。単に名義があるだけでは足りず、居住の実態が前提になります。

第三に、遺産分割、遺贈、家庭裁判所の審判などにより、配偶者居住権を取得する形が定められることです。自動的に当然に成立するものではなく、相続の場面で内容を整理しておく必要があります。

さらに注意したいのは、相続開始時にその建物が配偶者以外の者との共有であった場合です。この場合、原則として配偶者居住権は成立しません。遺言を考える際には、不動産の名義関係を早めに確認しておくことが重要です。

遺言で考えておきたいポイント

配偶者居住権は、遺言と相性のよい制度です。相続開始後に話し合いがまとまらないと、住まいの見通しが不安定になりやすいためです。

遺言で配偶者居住権を意識しておくと、「配偶者には自宅に住み続けてもらいたい」「所有権は将来的に子へ引き継ぎたい」といった考え方を整理しやすくなります。特に、配偶者の生活環境をできるだけ変えたくない場合には、有力な考え方です。

一方で、配偶者居住権は、単に「妻に住まわせる」程度の曖昧な書き方では足りないおそれがあります。対象不動産の特定や、誰が所有権を取得するのかといった点まで含め、内容を丁寧に整えることが大切です。遺言は書けば足りるのではなく、相続開始後に読んで実際に動ける内容になっているかが重要です。

利用前に知っておきたい注意点

配偶者居住権は便利な制度ですが、すべての家庭に常に向くとは限りません。

たとえば、配偶者が将来は自宅を離れる予定であれば、最初から別の分け方のほうが分かりやすい場合があります。また、自宅を取得する相続人にとっては、配偶者居住権が続く間、自由に処分しにくい面があります。制度の趣旨は配偶者保護ですが、他の相続人との調整も欠かせません。

そのため、熊本で相続や遺言の準備を進める際も、「住み続けたい配偶者がいるか」「自宅以外の財産はどのくらいあるか」「所有権を誰が引き継ぐのが自然か」という順で整理すると、制度の向き不向きが見えやすくなります。

早めの整理が安心につながる

配偶者居住権は、残された配偶者の住まいを守りながら、相続財産の分け方を考えるための制度です。自宅をどう扱うかは、相続でもめやすい論点の一つですが、遺言の段階で方向性を示しておくことで、相続開始後の負担を減らしやすくなります。

「配偶者には今の家に住み続けてほしい」「ただし将来の名義の流れも考えておきたい」という場合には、配偶者居住権は検討に値する選択肢です。熊本で相続や遺言について準備を進める際には、制度の名前だけでなく、どのような場面で役立つのかまで理解しておくことが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。