遺言と相続のサポート

遺言書と相続手続は、未来の安心を確保するための重要なステップです。当事務所は、遺言書の作成から相続手続まで、専門的なサポートを提供します。お困りの際は、一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。

サービス内容

SERVICE

よくある質問

FAQ
遺言書を作成するメリットは何ですか?

遺言書を作成することで、ご自身の意志に基づいた財産の分配が可能となり、相続に関するトラブルを防ぐことができます。
また、遺族に対する配慮としても有効です。

遺言書を自分で作成するのと、専門家に依頼するのはどちらがいいですか?

自分で遺言書を作成する主なメリットは、費用がかからないことと、プライバシーが保たれることです。しかし、法的な要件を満たさないと無効になるリスクがあります。
専門家に依頼する場合は、その遺言が法的に有効であることがほぼ間違いないと言えます。また、煩雑な手続の代行、遺言の内容に関するアドバイスなどを受けることができますが、その分費用がかかります。
詳しくはこちらをご覧ください

遺言書を作成する際に最も重要なことは何ですか?

遺言書を作成する際にはご自身の意志を明確にし、法的な要件を満たすことが最も重要です。
また、定期的に内容を見直し、現状に合わせて更新することも大切です。

遺言書にはどのような内容を含めるべきですか?

遺言書には、財産の分配方法、特定の財産を相続させたい人、後見人の指定、葬儀の希望など、ご自身の最終意志を明確に記載することが重要です。

遺言書を作成した後、内容を変更することはできますか?

はい、遺言書の内容はいつでも変更することが可能です。
変更を行う際には、新たな遺言書を作成するか、既存の遺言書に追記する形で行います。

遺言書には財産以外のことを記載できますか?

はい、財産の分配だけでなく、ペットの世話やデジタルアカウントの取り扱い、個人的なメッセージなど、遺言書には様々な指示を含めることができます。

遺言書がない場合、財産はどのように分割されますか?

遺言書がない場合、相続人全員が集まり遺産分割協議を行います。この協議で遺産の具体的な分割方法が話し合われ、法定相続分に従って遺産を分けることに同意し、遺産分割協議書を作成することが一般的です。
また、相続人全員の同意により、法定相続分と異なる分け方にすることもできます。その場合、遺産分割協議書を作成することで、相続の手続をスムーズに進めることができます。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことになります。

遺言書は自筆でなければなりませんか?

自筆遺言書の他にも、公正証書遺言や秘密証書遺言など、法律で認められた複数の形式があります。
それぞれに特徴があり、状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。

身寄りがないのですが、遺言書は書いた方がいいですか?

身寄りがない場合でも、遺言書を作成することは推奨されます。
遺言書があれば、財産の分配や葬儀の指示など、ご自身の意志を明確に伝えることができます。
また、遺言書がない場合、財産は国に帰属する可能性があります。生前にお世話になった人や団体に財産を遺したい場合や、特定の方法で葬儀を行いたい場合など、個人の意志を反映させるために遺言書を作成することが有効です。

遺言書はどこに保管すればいいですか?

自筆遺言の場合は自宅に保管することも可能ですが、紛失、破損、改ざんなどのリスクを避けるために法務局での保管をお勧めします。
公正証書遺言は公証役場に保管されます。

行政書士と公証人の役割はどう違いますか?

行政書士は遺言書の作成を補助し、遺言執行者に指定された場合は遺言執行業務を行います。
公証人は公正証書遺言を作成する際に必要で、遺言書の公正証書化を行い、その正確性と信頼性を保証します。

公証人手数料はどのくらいかかりますか?

公正証書遺言の作成にかかる公証人手数料は、遺言の目的となる財産の価額に応じて異なります。例えば、財産価額が100万円以下の場合は5,000円、100万円を超え200万円以下の場合は7,000円となります。財産価額が増えるにつれて手数料も増加します。
また、遺言加算や原本・正本・謄本の作成手数料、出張手数料などが別途必要になる場合があります。
具体的な手数料については、公証役場にお問い合わせいただくか、公証人連合会のウェブサイトで詳細をご確認ください。

相続とは何ですか?

相続とは、亡くなった方の財産や権利義務をその相続人が引き継ぐことを指します。

相続財産にはどのようなものがありますか?

相続財産には、不動産、現金、預貯金、株式、債券、車、貴金属などが含まれます。

相続手続の流れを教えてください。

相続手続は、まず相続人の確定、次に遺産の評価、そして遺産分割協議、最後に相続税の申告と納付(相続税が発生する場合のみ)という流れになります。

相続放棄の手続方法を教えてください。

相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出することで行います。申述期限は相続開始を知った日から3か月以内です。

限定承認の手続方法を教えてください。

限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出することで行います。

遺産分割協議がまとまらない場合の対処法は?

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

相続人が行方不明の場合、どうすればいいですか?

相続人が行方不明の場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。

事実婚の配偶者は相続権がありますか?

事実婚の配偶者には法定相続権はありませんが、遺言書で遺贈することは可能です。

相続税の計算方法を教えてください。

相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。税率は累進課税です。

相続財産の名義変更はどのように行いますか?

相続財産の名義変更は、各財産の種類に応じて手続が異なります。不動産の場合は法務局での登記変更、銀行口座の場合は金融機関での手続が必要です。

名義変更に必要な書類は何ですか?

名義変更に必要な書類は、遺産分割協議書、相続関係説明図、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本などです。

不動産を相続する際の手続は?

不動産を相続する際は、相続登記を行う必要があります。登記申請書を法務局に提出します。

相続財産の分割方法にはどのようなものがありますか?

相続財産の分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。
現物分割は財産をそのまま分ける方法、換価分割は財産を売却して現金を分ける方法、代償分割は一部の相続人が他の相続人に代償金を支払う方法です。

行政書士と他の専門家との料金はどのように違いますか?

行政書士の料金は、提供するサービスの内容や事務所によって異なりますが、法律で定められた固定の料金はありません。
一般的に、行政書士の料金は弁護士などの他の専門家に比べて低めに設定されていることが多いです。