日本行政書士会連合会より、非行政書士による申請書等の作成・代理に関する注意喚起が公表されています。


官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類については、行政書士でない者が、 会費、手数料、コンサルタント料、商品代金など、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として作成することは、 行政書士法違反となるおそれがあります。
「無料で作成します」「購入者サービスとして対応します」「経験豊富なので任せてください」といった案内を見かけても、安易に依頼するのは注意が必要です。
申請や届出、各種許認可などで不安がある場合は、まず行政書士にご相談ください。 適法な手続を進めるためにも、「誰が」「どの立場で」「どこまで対応するのか」を事前に確認することが大切です。
