改葬許可申請で受入証明書を確認するときのポイント

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。改葬は、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、市町村長の許可を受けて行う手続です。また、同法施行規則では、申請書に死亡者や改葬場所などを記載し、現在の墓地や納骨堂の管理者が作成した埋蔵・収蔵の事実を証する書面を添付することとされています。さらに自治体の案内を見ると、改葬先については受入証明書や使用許可証等の提出を求める取扱いも確認できます。そこで今回は、改葬許可申請の中でも、相談時に質問の多い受入証明書の確認事項に絞って整理します。

受入証明書の役割

改葬許可申請では、まず現在お骨がある場所について、管理者の証明が必要になります。これは法律上の基本部分です。これに対し、改葬先の受入証明書や使用許可証は、申請先の自治体が、改葬先が決まっていることを確認するために求める書類として案内している例があります。大阪市では受入証明書又は使用許可証等を必要書類として案内しており、札幌市でも移動先に応じて使用許可証や移動先の施設名・住所が分かる資料を求める場合があります。つまり、改葬先に関する確認書類は一律に同じ名前とは限らず、自治体や移動先の施設によって取扱いが分かれます。

確認対象

相談前にまず整理したいのは、改葬先がどこかという点です。寺院墓地、民間霊園、納骨堂、永代供養墓など、受入先の種類によって、発行される書類名や管理者の案内が異なるためです。横浜市は、まず新たに埋・収蔵する墓地を決めることを案内し、その後に埋蔵証明、改葬許可申請、遺骨の取出し、新しい墓地への埋・収蔵という順序を示しています。熊本市の記入例でも、申請書に改葬の場所として改葬先の所在地及び名称を記載する欄があります。改葬先が未整理のままでは、申請書の記載も、受入先への確認も進めにくくなります。

書類名の相違

受入証明書という言い方が一般的に使われることはありますが、実際の書類名はそれぞれです。大阪市は受入証明書又は使用許可証等と案内していますし、札幌市は改葬先によって墓地使用許可証原本や施設名・住所が分かる資料を求める場合があります。横浜市も、新しい墓地では墓地使用許可書等や埋葬届が必要な場合があると案内しています。したがって、「受入証明書を取れば足りる」と決め打ちせず、改葬先の管理者が何を発行し、申請先の市区町村が何を受け付けるのかを、先に両方確認することが大切です。

相談前の整理事項

改葬許可申請の相談前には、少なくとも四つ整理しておくと話が進めやすくなります。
第一に、現在お骨がある墓地や納骨堂の所在地と名称。
第二に、改葬先の所在地、名称、管理者名。
第三に、改葬先から受け取れる書類名。
第四に、現在の墓地使用者と申請者が同じかどうか。横浜市は、墓地使用者と申請者が異なる場合に委任状や承諾書が必要と案内しており、熊本市の様式にも墓地使用者等の承諾欄があります。受入証明書だけを先に集めようとしても、申請者と墓地使用者の関係が未整理だと、その後の申請で止まることがあります。

熊本での相談場面

熊本で改葬許可申請を考える際は、現在のお墓が熊本にあるのか、改葬先が熊本にあるのかで、確認先が変わります。申請先は現在お墓がある市区町村であり、改葬先の管理者には受入れに必要な書類名を確認することになります。書類の名前が似ていても、現在のお墓側で必要な埋蔵証明と、改葬先側で求められる受入確認書類は役割が異なります。改葬許可申請を進める前に、現在のお墓、改葬先、申請先自治体の三者で必要書類を整理しておくと、手続の見通しが立てやすくなります。改葬許可申請や墓じまいの準備で、どの書類をどこに確認すべきか整理したい場合は、事前の確認事項をまとめてから相談されると、必要な案内がしやすくなります。
最後までお読みいただきありがとうございました。