相続欠格と推定相続人の廃除とは?熊本で「相続させない」制度の基本を整理

皆さまこんにちは。熊本市のマレー行政書士事務所です。相続では、相続人になれる範囲や割合だけでなく、「一定の重大な事情がある人は相続人になれない」という制度も民法で定められています。代表例が、民法891条の相続欠格、民法892条の推定相続人の廃除です。いずれも相続の前後で大きく結果が変わるため、基本を知っておくことが大切です。

相続欠格と廃除は、似ているようで性質が異なります。先に要点だけまとめます。

  • 相続欠格:法律に定める欠格事由に当たると、当然に相続人になれない
  • 廃除:被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の関与で相続権を失わせる仕組み
  • どちらも遺留分にも影響し得るため、家族の説明や書類整理の段取りが重要

相続欠格とは(民法891条)

相続欠格は、民法891条に定める一定の行為がある場合に、その人が相続人になれない制度です。ポイントは「被相続人の意思とは無関係に、要件に当たると相続権を失う」という点です。つまり、遺言で「許す」「相続させる」と書かれても、欠格事由に当たれば原則として相続人になれません。

欠格事由の代表的な類型(概要)

民法891条は、主に次のような重大行為を欠格事由として挙げています(条文の文言はここでは要旨にとどめます)。

  1. 被相続人や先順位・同順位の者を故意に死亡させた/死亡させようとして刑に処せられた場合
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴をしなかった場合(例外あり)
  3. 詐欺や強迫で遺言を妨げた場合
  4. 詐欺や強迫で遺言をさせたり撤回等をさせた場合
  5. 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿などをした場合

相続・遺言に直結する重大行為が中心で、一般的な「性格が合わない」「不仲」といった事情だけで欠格になるものではありません。

推定相続人の廃除とは(民法892条)

廃除は、被相続人が「この人には相続させたくない」と考える事情があり、法律が求める要件を満たすときに、推定相続人の相続権を失わせる制度です。民法892条に規定があります。相続欠格と違い、廃除は「被相続人の意思」が起点となります。また、廃除は家庭裁判所の関与を前提とする仕組み(生前の請求・遺言による方法など)として整理されます。

誰が廃除の対象になり得るか(基本)

廃除の対象は、条文上「遺留分を有する推定相続人」が基本です。実務上の整理としては、配偶者・子(直系卑属)・親等の直系尊属が念頭に置かれます。兄弟姉妹は遺留分がないため、廃除とは別の整理になるのが通常です。

「欠格/廃除」が起きると相続はどう動くか

結論から言うと、相続人の顔ぶれが変わり、遺産分割の前提(誰が当事者か)が変わります。ここが最重要です。

代襲相続との関係(民法887条2項など)

相続では、ある人が相続人になれないとき、その子などが「代襲」して相続人になる場合があります。民法887条2項は、子が相続開始前に死亡した場合だけでなく、相続欠格に当たる場合や廃除された場合にも、一定の範囲で代襲が起こり得ることを定めています。つまり「欠格(または廃除)=その枝が丸ごと消える」とは限らず、次の世代が相続人として立ち上がる可能性がある点に注意が必要です。

遺言がある場合でも油断しない

遺言は相続の方針を示す強い手段ですが、欠格や廃除が絡むと、相続人の確定や受け取り方の前提が変わります。遺言があっても、相続人の確認(戸籍等による確認)や、相続関係の整理を丁寧に行うことが重要です。

熊本で実務的に困りやすいポイント:家族への説明と書類の整え方

欠格や廃除は、感情的な対立が起きやすい分野です。そこで、争点に踏み込みすぎず「事実として整える」作業が大切になります。

1) まず「相続人が誰か」を固定する

相続の出発点は、相続人の確定です。欠格・廃除が疑われる場面ほど、相続人関係が複雑になりやすいので、戸籍等の収集で家族関係を整理し、説明可能な形に整えます(どの書類が必要かはケースで変わります)。

2) 連絡窓口を一本化し、記録を残す

親族間の連絡が錯綜すると、誤解が増えます。連絡窓口を決め、連絡内容・日付・相手をメモに残すだけでも、後の混乱を減らせます。熊本で遠方の相続人がいるケースでも有効です。

3) 「判断が必要な部分」と「整理できる部分」を分ける

欠格・廃除そのものの判断は、事案により専門的検討が必要になり得ます。一方で、家族関係図の整理、財産資料の所在確認、照会の段取りなど、先に整えられる部分も多いです。先に整えられるところから着手するのが現実的です。

相続の前提が変わる制度だから、早めの整理が効く

相続欠格(民法891条)と推定相続人の廃除(民法892条)は、相続人の範囲そのものを左右します。相続・遺言の話し合いを始める前に、相続人関係の整理や連絡体制の整備をしておくと、熊本でも手戻りを減らしやすくなります。当事務所では、相続の全体像を崩さないように、必要書類の整理・情報の取りまとめ・関係者連絡の段取りなど、生活者目線のサポートを行っています。個別事情により対応が変わるため、状況を伺いながら進め方を一緒に整理します。
最後までお読みいただきありがとうございました。