遺言書が見つからないときの確認先 公証役場の検索と法務局の保管制度

皆さまこんにちは。熊本市のマレー行政書士事務所です。遺言書は、作成方法によって保管場所や確認方法が異なります。例えば、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。また、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」は令和2年7月10日から始まり、相続人等は証明書の交付請求などの手続を行えます。今回は、遺言書が見当たらない場合に、どこへ何を確認するのが合理的かを整理します。

遺言書が見当たらないときの要点

  • 「公正証書遺言の有無」は、公証役場で検索できる場合があります。
  • 「法務局に保管された自筆証書遺言の有無」は、制度に基づく証明書の交付請求等で確認していく考え方になります。
  • いずれも、申出できる人(相続人等)や必要書類が決まっているため、先に戸籍等で関係を整理してから動くと二度手間を減らせます。

遺言書が見当たらないときに、最初に整理しておくこと

遺言書の探索は、闇雲に探すよりも「確認先の制度に合わせて、必要書類をそろえる」ことが近道です。特に公証役場の検索や、法務局の保管制度に関する手続では、一般に「亡くなった事実」「相続人等であること」「申出人本人の確認」が前提になります。熊本・熊本市で相続のご相談を受ける場面でも、まずは戸籍等で相続関係を確定させ、誰が申出をするのか(相続人の代表者を立てるのか等)を決めてから、確認先へ進む流れが実務的です。

公正証書遺言の可能性 公証役場で「遺言検索」を検討する

遺言書が見つからない場合でも、実は「公正証書遺言として作成されていて、原本が公証役場に保管されている」ケースがあります。
公証役場では、一定の範囲で公正証書遺言の有無や保管公証役場を検索できる仕組みが案内されています。検索は、秘密保持の観点から、相続人等の利害関係人に限って申出ができ、必要書類(死亡の事実が分かる書類、相続人であることが分かる戸籍、本人確認書類等)を求められる運用が示されています。
ここで重要なのは、「遺言書そのもの(正本・謄本)が手元にない=公正証書遺言が存在しない」とは限らない点です。熊本市で相続が始まったとき、まず確認先として公証役場を検討する価値があります。

法務局に保管された自筆証書遺言の可能性 保管制度の手続を確認する

もう一つの確認先が、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。制度を利用して法務局に遺言書が保管されている場合、相続人等は制度に基づき、遺言書に関する証明書の交付請求などの手続を行えます。
例えば、制度の案内では、遺言書について「遺言書情報証明書」など複数の証明書が用意されていること、相続人等が交付請求できること、交付請求は全国どこの遺言書保管所でも手続可能であること、郵送や窓口での手続が案内されていることが示されています。
また、家庭裁判所の説明ページでは、公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書は、検認の必要がない旨も整理されています。遺言書が見つからない場合、まず「法務局に保管されている可能性があるか」を制度の枠内で確認していくことが、次の一手になります。

確認の順番で迷ったときの考え方(熊本での実務目線)

遺言書探索で迷うのは、「どこから当たればよいか」「必要書類が揃っていない」場面です。実務上は、次の順番で整理すると動きやすくなります。

  1. 相続関係(相続人等)を戸籍等で整理する
  2. 公正証書遺言の可能性があれば、公証役場で遺言検索を検討する
  3. 法務局保管制度の利用可能性があれば、証明書の交付請求等の手続を検討する

この順番にすると、「申出できる人」「提出を求められる書類」が制度ごとに整理でき、やり直しを減らせます。

行政書士が支援できること

行政書士は、相続や遺言に関連して、戸籍等の収集・関係整理、相続関係の説明資料の作成、各種書面の作成支援など、書類面の準備を中心にサポートできます。熊本市で相続や遺言の準備・確認を進める際は、「いま必要なのは何の書類か」「どの窓口のための書類か」を切り分けるだけでも負担が大きく変わります。遺言書が見つからないときは、まずは制度に沿って確認先を整理し、確実に一歩ずつ進めることが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。