熊本で相続が発生したときの生命保険の取り扱い

生命保険が相続に関わる仕組み

皆さまこんにちは。熊本市のマレー行政書士事務所です。生命保険文化センターの統計によれば、2022年度の世帯加入率は89.8%と高く、多くのご家庭が生命保険を利用しています。熊本市でも、相続に関するご相談のなかで「亡くなった方の生命保険の扱い」が重要なテーマとなることが少なくありません。生命保険は相続財産に含まれる場合と含まれない場合があり、正確な理解が手続の円滑化に直結します。

生命保険金は、受取人が指定されている場合、その受取人固有の財産とされます。したがって、受取人が子どもであれば、その子の財産となり、遺産分割協議の対象にはなりません。一方、受取人が「相続人」や「指定なし」とされている場合には、相続財産として取り扱われる可能性が出てきます。

熊本・熊本市での実務上の流れ

  1. 生命保険会社へ死亡の連絡を行う
  2. 保険金請求に必要な書類を確認する(死亡診断書の写し、除籍謄本、受取人の本人確認資料など)
  3. 遺言がある場合は、受取人や遺言の内容との整合性を確認する
  4. 必要に応じて、相続関係の証明資料(戸籍一式や法定相続情報一覧図)を添付する

熊本市内では、大手保険会社の支社や代理店を通じて請求手続を行う場合が多く、提出書類の不足による差戻しが頻発します。事前に整理してから提出することが重要です。

よくある誤解と注意点

  • 「生命保険金は全て相続財産になる」と思われがちですが、受取人指定がある場合は固有財産です。
  • 生命保険金の金額が極端に大きい場合などは、遺留分を侵害していると他の相続人から問題提起される可能性があります。この場合は家庭裁判所や弁護士の対応が必要です。
  • 複数の保険契約がある場合、解約返戻金が相続財産に含まれるケースもあります(例えば、死亡保険と積立型保険を併せて契約している場合には、死亡保険金は受取人の固有財産として相続財産に含まれませんが、積立部分にあたる解約返戻金は被相続人の財産とみなされ、相続財産に含まれることがあります)。

遺言との関係

遺言で受取人が変更されている場合、保険会社に効力が及ばないことがあります。基本的には契約時の受取人指定が優先されるため、遺言の内容と保険契約を一致させておくことが望ましいです。熊本市での相続相談でも、この点で混乱が起きるケースは少なくありません。

まとめ

生命保険は、遺言や相続財産との関係で扱いが変わるため、最初に契約形態と受取人指定を確認することが肝要です。熊本市で相続の相談を進める際にも、行政書士が関与できる範囲で書類や証明資料を整えることで、スムーズな手続につなげることができます。
最後までお読みいただきありがとうございました。