自筆証書遺言書の保管制度

皆さまこんにちは。熊本市のマレー行政書士事務所です。法務省による「自筆証書遺言書保管制度」は令和2年7月10日から全国の法務局で開始されました。この制度を利用すると、自筆で作成した遺言書を法務局に預けることができ、相続開始後に家庭裁判所での検認手続が不要となります。保管申請には1通3,900円の手数料が必要で、熊本地方法務局でも申請を受け付けています。本稿では、制度の仕組みと熊本での利用方法を整理してご案内します。

制度の概要

  • 対象は自筆証書遺言(全文自書)
  • 法務局が保管するのは原本であり、遺言者本人の来庁が必須
  • 保管により家庭裁判所での検認が不要
  • 法務局は形式的要件の確認を行うが、有効性の判断はしない

利用できる場所と手数料

住所地・本籍地・所有不動産所在地を管轄する法務局で申請可能です。熊本市の方は熊本地方法務局が窓口となります。
保管申請:3,900円/証明書交付:1,400円(情報証明書)、800円(保管事実証明書)。

申請の流れ

  1. 自筆証書遺言を準備(署名・日付・押印を含める)
  2. 保管所に事前予約を入れる(オンライン・電話)
  3. 遺言者本人が法務局へ出向き、申請書と本人確認書類を提出
  4. 手数料を納付し、保管証を受け取る

相続開始後の利用

相続人は「遺言書情報証明書」の交付請求や閲覧請求が可能です。保管の有無を確認する「保管事実証明書」も請求できます。熊本での相続手続において、これら証明書が遺言の存在を示す資料となります。

注意点

  • 内容の有効性を保証するものではない
  • 撤回や変更には遺言者本人の出頭が必要
  • 代理人による申請や撤回は不可
  • 相談窓口は形式確認に限られ、内容に関する助言は行われない

この制度は、熊本で相続を迎える際にも利用できる公的サービスです。特徴や制限を理解し、適切に活用されることが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。