皆さまこんにちは。熊本市のマレー行政書士事務所です。金融庁の公表によれば、国内の個人金融資産の約5割は預貯金として保有されています(2024年6月末時点、日銀統計より)。相続が発生した場合、この預貯金を引き出したり名義を変更するためには、各金融機関の定める所定の書類を揃えて手続を行う必要があります。特に熊本での相続相談でも、預貯金の扱いは多くのお客様にとって最初に直面する重要な手続の一つです。
預貯金相続の基本的な流れ
- 相続人を確定する(戸籍一式または法定相続情報一覧図で確認)
- 必要書類を金融機関ごとに揃える
- 払戻請求や名義変更の申請を行う
- 遺産分割の合意があれば、その内容に従って配分
金融機関に共通して求められる書類
- 被相続人の除籍謄本・戸籍謄本等(出生から死亡まで)または法定相続情報一覧図
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 金融機関所定の払戻請求書・相続届
遺言がある場合
公正証書遺言があれば協議書は不要で手続可能です。ただし自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認を経て初めて利用できます。
遺産分割協議書を使う場合
相続人全員が記名押印し、印鑑証明を添付する必要があります。代表者が窓口で払戻を行い、他の相続人に分配する方法も一般的です。
熊本での実務上の注意点
熊本市での相続相談では、地元の金融機関ごとに細かな書式が異なります。書類不備による差戻しを避けるため、必ず事前に金融機関へ必要書類を確認してください。また複数金融機関に口座がある場合、それぞれで別手続となります。
よくある質問
- 通帳やキャッシュカードがなくても手続できるか? → 戸籍・相続書類が揃っていれば可能。
- 印鑑証明書はいつのものでもよいか? → 3か月以内の発行を求める金融機関が多い。
- 残高証明は誰でも請求できるか? → 相続人であれば可能。ただし書類一式が必要。
まとめ
預貯金の相続は生活資金に直結する重要な財産です。熊本での相続実務でも「まずは銀行口座」というケースが非常に多く見受けられます。必要書類を正しく準備し、効率よく進めることが円滑な相続の第一歩といえるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
