遺留分について

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。
毎日本当に暑いですね。熊本もとても暑いです。
そして今後も気温の上昇は確実視されているようです。
これより暑くなるとは・・・どうなってしまうんでしょうね。

さて今回は、遺留分についてのお話です。

遺留分とは
遺留分とは、相続人が最低限受け取ることができる遺産の割合のことです(民法1042条1項)。
遺言によって全ての財産を特定の人に譲ることは保障されておらず、法定相続人には一定の割合が確保される権利があります。
被相続人の遺産がどのように配分されるかは、原則として、被相続人の意思を尊重します。
しかし、相続には、残された家族の生活保障や結婚生活で築いた資産(遺族の遺産への貢献)の清算という意味合いもあるので、遺産をすべて自由に処分することはできません。
そこで民法は例外として、一定の遺産の取り分(遺留分)を法定相続人に保障しています。

遺留分の具体的な割合
正確には細かい算出基準がありますが、おおまかに以下の通りと考えればいいと思います。

相続人が直系尊属のみである場合:法定相続分×1/3
それ以外の場合:法定相続分×1/2
なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。胎児にも遺留分はあります。

遺留分の侵害とその対策
遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分侵害請求を行うことができます。
この請求は、遺言の内容に異議を唱え、遺留分を確保するための手続きです。
請求は遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。

遺留分を考慮した遺言作成
遺言を作成する際には、遺留分を考慮することが重要です。
遺留分を無視した遺言は、後に法的なトラブルを引き起こす可能性があります。例えば、配偶者A、子供B、子供Cという相続人の場合、遺言で「遺産は全てBに相続させる。」としても、Aには遺産の4分の1、Cには8分の1の遺留分があるので、BはAとCに請求されたら遺留分は分ける必要があります。

遺留分は、相続人が最低限受け取ることができる遺産の割合を確保するための重要な制度です。
遺言を作成する際には、遺留分を考慮することが大切です。ご不明な点がございましたら、ぜひご相談ください。

コロナもまた流行っており、日本人には不慣れな環境や気象状況が日本において続いていますが(外国も同じ状況でしょうか(+_+))、
皆さま体調管理はしっかりと。
最後までお読みいただきありがとうございました。