皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。自宅で保管している遺骨をお墓や納骨堂へ納めたいと考えたとき、「改葬許可申請が必要なのか」「火葬の際の書類で納骨できるのか」が分からないこともあるかと思います。確認の基準になるのは、自宅で保管していた期間ではなく、その遺骨を火葬後に一度でもお墓や納骨堂へ納めたことがあるかどうかです。今回は、この違いに絞って説明します。
自宅保管までの経緯による違い
自宅にある遺骨を納骨するときは、まず、火葬後から一度もお墓や納骨堂へ納めていない遺骨なのか、一度納めた後に取り出して自宅で保管している遺骨なのかを確認します。前者は、原則として改葬には当たらず、火葬の際に交付された書類を使って納骨します。後者は、現在は自宅にあっても、以前に納骨されていた経緯があるため、改葬許可申請が必要になる場合があります。同じ「自宅保管の遺骨」であっても、自宅へ来るまでの経緯によって必要な手続と書類が変わります。
一度も納骨していない遺骨
火葬後、一度もお墓や納骨堂へ納めずに自宅で保管していた遺骨を初めて納骨する場合は、改葬許可申請の対象には当たりません。墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項は、改葬を、埋蔵又は収蔵した焼骨をほかの墳墓又は納骨堂へ移すことと定めています。一度も埋蔵又は収蔵されていない遺骨は、この定義に当てはまりません。この場合に使用するのは、火葬済みであることが記載された火葬許可証です。自治体によっては「埋火葬許可証」などの名称が使われています。同法第14条では、墓地や納骨堂の管理者は、火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ焼骨を納めさせることができないとされています。手元にある書類の名称を確認し、実際に提出する書類については納骨先の墓地管理者へ確認します。
一度納骨した後に自宅で保管している遺骨
お墓や納骨堂へ一度納めた遺骨を取り出し、その後自宅で保管している場合は、火葬後から一度も納骨していない場合とは取扱いが異なります。たとえば、墓じまいの際に遺骨を引き取り、納骨先へ移さないまま自宅で保管していた場合などです。このような遺骨を別のお墓や納骨堂へ納めるときは、以前の埋蔵又は収蔵から別の墳墓又は納骨堂へ移すものとして、改葬許可申請が必要になる場合があります。この場合は、火葬許可証だけで判断せず、以前納めていた墓地又は納骨堂の名称と所在地、自宅へ移した経緯、以前の墓地管理者から受け取った書類を確認します。申請先や提出書類は自治体の取扱いによって異なることがあるため、以前遺骨を納めていた墓地又は納骨堂の所在地を管轄する自治体へ経緯を伝えて確認することが必要です。
最初に確認する内容
確認する内容は、自宅での保管期間の長さではなく、遺骨を一度でもお墓や納骨堂へ納めたことがあるかどうかです。一度も納骨していない場合は、火葬の際に交付された書類が手元にあるかを確認します。一度納骨したことがある場合は、以前のお墓又は納骨堂の名称と所在地、そこから遺骨を引き取ったときに受け取った書類があるかを確認します。書類の名称だけでは判断しにくいときは、手元の書類をそのまま確認できるようにしておくと、火葬許可証による納骨なのか、改葬許可申請が必要なのかを区別しやすくなります。
相談前の確認
自宅で保管している遺骨を納骨したいときは、「一度も納骨していない遺骨」なのか、「一度納骨した後に自宅へ移した遺骨」なのかを分けて考えることが出発点です。熊本で相談する場合も、遺骨が自宅へ来るまでの経緯、以前の墓地又は納骨堂の名称と所在地、手元にある書類を分かる範囲でお伝えください。マレー行政書士事務所では、その内容を踏まえ、改葬許可申請に当たるかどうかや、自治体と納骨先の墓地管理者のどちらへ何を確認する必要があるかを区別してご案内します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
