改葬先が未定でも墓じまいの相談はできる?事前に確認しておきたいこと

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を行う場合、市町村長の許可を受ける必要があると定められています。また、改葬に関する許可は、焼骨などが現に存する地の市町村長が行うものとされています。今回は、熊本で墓じまいを考えているものの、改葬先がまだ決まっていない段階で相談してよいのか、という点に絞ってお話しします。

改葬先が未定の段階

墓じまいを考え始めた段階では、次にどこへ納骨するかまで決まっていないことがあります。親族と話し合う前であったり、納骨堂や永代供養墓を検討している途中であったり、まだ候補を見ている段階であったりすることもあります。

このような場合に大切なのは、「改葬許可申請をすぐに出せるか」と「相談を始めてよいか」を分けて考えることです。改葬許可申請では、改葬先に関する情報が必要になるため、改葬先が全く決まっていない状態では、申請書の作成や提出まで進められない場合があります。一方で、現在のお墓について確認することや、申請に向けた準備の順番を確認することは、改葬先が決まる前でも進められます。

相談してよい内容

改葬先がまだ決まっていない段階で相談する場合、中心になるのは「今のお墓について何を確認しておくか」です。たとえば、現在のお墓の所在地、墓地管理者、墓地使用者、納骨されている人、管理者が発行できる証明の内容などです。これらは、改葬先が決まった後に改葬許可申請を進める際にも関係してきます。

ただし、この段階で、納骨先選びそのものを行政書士が代わりに決めるわけではありません。納骨堂、永代供養墓、寺院墓地、公営墓地など、どこに納骨するかは、ご本人やご親族が、費用、場所、管理方法、供養の考え方などを踏まえて決める部分です。行政書士への相談では、納骨先の契約内容を決めることではなく、改葬許可申請に向けて現在のお墓側で確認すべきことを整理するのが主な内容になります。

先に整理したい現在のお墓

相談前には、まず現在のお墓の情報を整理しておくと話が進めやすくなります。墓地名、所在地、区画番号、管理者の連絡先が分かれば、どこに確認すべきかを考えやすくなります。墓地使用者が誰になっているか、管理料を誰が支払っているか、墓地管理者からどのような案内を受けているかも重要です。

また、誰の遺骨が納められているかも確認しておきたい点です。墓碑に刻まれた氏名、戒名、没年月日、親族が把握している納骨の経緯などを整理しておくと、申請書類の確認につながります。すべてを相談前に完全にそろえる必要はありませんが、分かっている情報と分からない情報を分けておくと、次に確認する相手が明確になります。

申請と相談の違い

改葬許可申請は、遺骨を現在の墓地等から別の場所へ移すための行政手続です。そのため、改葬先が決まっていない段階では、申請先の自治体や墓地管理者の運用によって、申請を進められないことがあります。申請書の様式や添付書類、証明の扱いは自治体や墓地管理者ごとに違いがあり得るため、断定せず個別に確認する必要があります。

一方で、相談は申請そのものとは違います。改葬先が未定であっても、今の墓地で何を確認すべきか、親族間でどの情報を共有しておくべきか、改葬先が決まった後にどのような順番で進めるかを確認することは可能です。ここを早めに把握しておくことで、改葬先が決まった後に、現在のお墓側の確認からやり直す負担を抑えやすくなります。

混同しないための注意点

改葬先が決まっていない段階では、墓じまい、改葬許可申請、墓地返還、石材店との工事契約、納骨先との契約が一つにつながって見えることがあります。しかし、それぞれ確認する相手と内容は異なります。改葬許可申請は行政手続、墓地返還は現在の墓地管理者との関係、工事は石材店との契約、納骨先の利用は新しい納骨先との契約です。

そのため、最初の相談では、すべてを一度に決めようとするのではなく、現在のお墓に関する情報を確認することに絞ると進めやすくなります。熊本で墓じまいを検討している方で、改葬先がまだ決まっていない場合でも、現在のお墓の状況を確認する相談は可能です。マレー行政書士事務所では、改葬許可申請に向けた確認事項の整理や、申請書類作成に関するご相談をお受けしています。
最後までお読みいただきありがとうございました。