納骨堂から別の納骨堂へ移す場合にも改葬許可は必要か

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。墓地、埋葬等に関する法律では、改葬について、埋蔵し、又は収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことと定めています。納骨堂は焼骨を収蔵する施設です。そのため、現在の納骨堂に納められているご遺骨を、別の納骨堂へ移す場合は、墓石のあるお墓でなくても、原則として改葬許可申請の対象になります。今回は、納骨堂から別の納骨堂へ移す場面に絞って説明します。

納骨堂間の移動

墓じまいという言葉からは、墓石を撤去し、墓地の区画を返す場面を思い浮かべる方もいるかもしれません。しかし、改葬許可申請が関係するのは、墓石のあるお墓からご遺骨を移す場合だけではありません。現在ご遺骨が納められている場所が納骨堂で、そのご遺骨を別の納骨堂へ移す場合も、改葬として扱われます。

たとえば、遠方の納骨堂に納めているご遺骨を、今後のお参りを考えて熊本の納骨堂へ移したい場合があります。また、親族の住まいに近い納骨堂へ移したい場合もあります。このような場面では、「お墓ではなく納骨堂だから、役所の許可はいらない」と考えるのではなく、納骨堂から納骨堂への移動も改葬許可申請の対象になる、という点を先に押さえる必要があります。

判断の中心

この場面で大切なのは、墓石があるかどうかではありません。見るべき点は、現在のご遺骨が納骨堂に収蔵されており、それを別の納骨堂へ移すのかどうかです。法律上の改葬は、埋蔵又は収蔵されている焼骨を、他の墳墓又は納骨堂へ移すことを含みます。納骨堂に納められている焼骨を別の納骨堂へ移す場合は、この「収蔵した焼骨を、他の納骨堂に移す」場面に当たります。そのため、現在の納骨堂から別の納骨堂へご遺骨を移す場合は、原則として改葬許可申請が必要になると考えるべきです。

不要と誤解しやすい理由

納骨堂の場合、墓石を撤去したり、墓地の区画を更地に戻したりする場面とは見た目が異なります。そのため、「墓じまいではないから改葬ではない」「建物の中から建物の中へ移すだけだから許可はいらない」と感じることがあるかもしれません。しかし、改葬許可申請が必要かどうかは、墓石の撤去があるかどうかだけで決まるものではありません。

現在の納骨堂に収蔵されている焼骨を、別の納骨堂へ移すのであれば、移動先が同じく納骨堂であっても、改葬に当たります。したがって、このテーマで一番大切なのは、「納骨堂だから不要」ではなく、「納骨堂でも別の納骨堂へ移すなら原則として改葬許可申請の対象になる」という点です。

同じ納骨堂内の移動との違い

注意したいのは、すべての納骨堂内の変更を同じように考えないことです。この記事で扱っているのは、現在の納骨堂から、別の納骨堂へご遺骨を移す場面です。一方で、同じ納骨堂の中で安置場所を変える場合や、同じ施設内で契約区画や管理方法を変更する場合は、「他の納骨堂へ移す」といえるかどうかが別の問題になります。

この点を混同すると、「納骨堂の移動はすべて改葬許可申請が必要」と考えてしまうおそれがあります。大きく分けると、別の納骨堂へ移す場合は改葬許可申請の対象になると考え、同じ施設内の変更については、その施設や自治体の取扱いを確認する、という見方になります。

相談前の整理事項

納骨堂から別の納骨堂へご遺骨を移したい場合、相談前に整理しておきたいことは大きく三つです。
一つ目は、現在ご遺骨が納められている納骨堂の名称と所在地です。
二つ目は、移動先として考えている納骨堂の名称と所在地です。まだ正式に決まっていない場合は、候補の段階でも構いません。
三つ目は、移すご遺骨の範囲です。一体だけを移すのか、複数のご遺骨を移すのか、納骨堂に納められている全部を移すのか、一部だけを移すのかを確認しておく必要があります。

ここで重要なのは、最初からすべての書類をそろえることではありません。現在の収蔵場所、移動先、移すご遺骨の範囲を分けて考えることで、改葬許可申請について確認すべき内容が見えやすくなります。特に、家族の中で「どのご遺骨を移すのか」があいまいなままだと、現在の納骨堂や移動先に確認する内容もはっきりしません。熊本で納骨堂への移動を考える場合も、まずはこの三点を整理しておくと、相談の際に状況を伝えやすくなります。

ご相談について

納骨堂に納められているご遺骨を別の納骨堂へ移す場合は、「お墓ではないから許可はいらない」と自己判断するのではなく、原則として改葬許可申請の対象になる場面として確認することが大切です。マレー行政書士事務所では、熊本での墓じまいや改葬許可申請に関するご相談の中で、納骨堂から別の納骨堂への移動についても、状況を確認しながら必要な手続を考えるお手伝いをしています。

納骨堂間の移動を検討している方は、現在の納骨堂の名称、移動先の候補、移したいご遺骨の内容を分かる範囲で整理してからご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。