改葬許可申請を有償で頼むときの依頼先

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。改葬許可申請は、市町村に提出する官公署提出書類による手続です。熊本市でも改葬許可申請書と記入例が公表されており、現在の墓地等の管理者による証明欄や、墓地使用者等の承諾欄を含む様式が案内されています。いっぽう、令和7年改正の行政書士法では、業務制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加えられ、趣旨の明確化が図られました。改正法の施行は令和8年1月1日です。改葬許可申請を誰かに有償で頼む場面では、この点を踏まえて依頼先を見る必要があります。

行政書士法との関係

行政書士法は、行政書士が、官公署に提出する書類の作成を業とすることを定め、そのうち行政書士が作成できる書類については、当該官公署に提出する手続における行為を代理できるとしています。また、同法の業務制限規定は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業としてその業務を行うことができないという形に整理されています。したがって、改葬許可申請のような官公署提出書類について、有償で業として書類作成や申請手続の代理に関わることができるのは、例外を除けば行政書士又は行政書士法人です。

改葬全体と申請手続の区別

改葬には、現在の墓地管理者との連絡、改葬先との調整、墓石工事や納骨方法の確認など、いくつかの場面があります。その中で、市町村へ提出する改葬許可申請書の作成や提出手続の代理を有償で頼む場面では、例外を除き、行政書士又は行政書士法人が扱う業務に当たるかどうかが問題になります。令和7年改正では、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加えられました。したがって、相談料、手数料、サポート料など別の名前で費用を受け取っていても、実際に改葬許可申請の書類作成や提出手続の代理を有償で業として行っていれば、同じように見ていくことになります。

依頼先の見方

改葬許可申請について依頼先を考えるときは、今頼みたい内容がどこまで含まれているかを見ることが大切です。現在の墓地や改葬先との連絡や段取りの相談なのか、市町村へ提出する申請書の作成や提出手続の代理まで含むのかによって、見方は変わります。後者まで含むなら、依頼先が、例外を除き、行政書士又は行政書士法人に当たるかが問題になります。熊本で墓じまいや改葬許可申請を考える場面でも、この区別を意識しておくと、依頼先を落ち着いて選びやすくなります。

改葬許可申請は、市町村へ出す書類だからこそ、誰に頼んでも同じというものではありません。特に有償で依頼する場面では、例外を除き、書類作成や申請手続の代理を業として扱えるのは行政書士又は行政書士法人であることを意識しておくと、依頼先の見方がはっきりします。熊本で改葬許可申請について相談先を考えるときは、改葬全体の話と、官公署へ出す申請書の部分とを分けて見ることが、落ち着いた判断につながります。
最後までお読みいただきありがとうございました。