分骨と改葬の違いと見分け方

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。お骨を別の場所へ納めるときは、「改葬」と「分骨」を分けて考える必要があります。改葬は、今あるお骨をそのまま別の墓地や納骨堂へ移すことです。これに対し、分骨は、今あるお骨の一部だけを分けて別の墓地や納骨堂へ納めることです。改葬では市町村への許可申請が必要になり、分骨では管理者が交付する証明書が問題になります。同じように見える場面でも、制度上は別に扱われています。

制度上の違い

改葬とは、今ある墓地又は納骨堂に埋蔵又は収蔵されている焼骨を、別の墳墓又は納骨堂へ移すことです。墓地、埋葬等に関する法律では、改葬をするときは市町村長の許可を受ける仕組みになっています。

改葬では、現在の墓地又は納骨堂の管理者が作成する埋蔵又は収蔵の事実を証する書面を用意し、改葬先を申請書に記載して、役所へ申請する流れになります。つまり、改葬は役所への許可申請を前提とする制度です。

これに対し、分骨とは、今ある焼骨の一部を分けて、別の墓地又は納骨堂へ納めることです。墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、分骨を他の墓地又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、現在の墓地又は納骨堂の管理者が、その事実を証する書類を交付する仕組みが定められています。

このように、改葬は今あるお骨を移す制度であり、分骨は今あるお骨の一部を分ける制度です。言葉が似ていても、同じものではありません。

見分け方

見分け方は、今あるお骨をどう動かすかで考えると分かりやすくなります。今あるお骨をそのまま別の墓地や納骨堂へ移すなら、改葬です。今あるお骨の一部だけを分けて別の墓地や納骨堂へ納めるなら、分骨です。

たとえば、今あるお墓を閉じて、お骨を納骨堂へ移す場合は改葬です。これに対し、今あるお墓にはお骨を残したまま、その一部だけを別の墓地や納骨堂へ納める場合は分骨です。

つまり、今あるお骨をそのまま移すのか、それとも一部だけを分けるのかで、改葬か分骨かが分かれます。改葬であれば役所への許可申請を考えます。分骨であれば、まず現在の墓地や納骨堂の管理者から分骨証明書の交付を受けることを考えます。

熊本で確認したい点

熊本で墓じまいや改葬許可申請を考える場合でも、最初に複雑な制度説明を覚える必要はありません。まず確認したいのは、現在のお骨がどこにあるか、移す先は墓地又は納骨堂か、そして今回は今あるお骨をそのまま移す話なのか、一部だけを分ける話なのか、という点です。

改葬であれば、現在の墓地又は納骨堂の管理者が作成する証明書のほか、改葬先の所在地や名称も申請のために必要になります。熊本市で改葬許可申請を行う場合も、改葬先を記載する書式が用意されています。

これに対し、分骨であれば、まず現在の墓地又は納骨堂の管理者に分骨証明書の交付を確認し、そのうえで受入先が求める書類を確かめる流れになります。したがって、同じ「お骨を別の場所へ納める話」でも、最初に確認する相手や必要書類は同じではありません。

相談前の整理事項

ご相談の前に整理しておきたいのは、現在のお骨が墓地にあるのか納骨堂にあるのか、移す先はどこか、今回は全部を移すのか一部を分けるのか、そして現在の管理者は誰か、という基本事項です。

分骨と改葬の違いが分かりにくいときでも、事実関係をこの順に確認すると、改葬許可申請の話なのか、分骨証明書の話なのかを区別しやすくなります。熊本で墓じまいや改葬許可申請を検討されている場合も、制度名から入るより、今あるお骨をどう動かす予定なのかを先に整理した方が、必要書類や手続の入口を確認しやすくなります。

まとめ

改葬とは、今あるお骨を別の墓地や納骨堂へ移すことです。分骨とは、今あるお骨の一部を分けて別に納めることです。この違いを押さえることで、役所への申請が必要な場面なのか、管理者から分骨証明書の交付を受ける場面なのかを判断しやすくなります。

熊本で墓じまい又は改葬許可申請をご検討の際、分骨と改葬のどちらに当たるのか判断しにくい場合は、現在のお墓又は納骨堂の情報と、移す予定先の情報を手元で確認したうえでご相談いただくと、手続の進め方を整理しやすくなります。
最後までお読みいただきありがとうございました。