はじめに(熊本・熊本市での相続に関わる前提)
皆さまこんにちは。熊本市のマレー行政書士事務所です。マイナンバーカードは、死亡届が市区町村で受理されると自動的に失効し、健康保険証や電子証明書の機能も使えなくなります。マイナポータル上での操作や遺族による特別な手続は不要です。相続や遺言の実務では、カードの扱いを誤ると後の書類整理で混乱を招くことがあるため、基本的なルールを理解しておくことが大切です。今回は、熊本・熊本市で相続手続を進める際に押さえておきたいマイナンバーカードの取扱いについて整理します。
マイナンバーカードは死亡届受理で自動失効
マイナンバーカードは、発行元である市区町村が死亡届を受理した時点で機能が停止します。署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書も同時に失効し、健康保険証機能も使用できなくなります。死亡後にカードを使用したり、マイナポータル上で何らかの操作を行う必要はありません。これは全国一律で定められた運用であり、熊本市においても同様です。
保管・返納・廃棄の3つの選択肢
- 保管:相続関係書類と一緒に保管しておく方法です。今後の確認資料として残す場合は、他人の目に触れないよう封筒などで厳重に保管します。
- 返納:熊本市では希望があれば、区民課などで返納を受け付けています。持参時は届出人本人の本人確認書類を求められることがあります。郵送による返納可否も自治体により異なるため、事前に確認しましょう。
- 廃棄:返納を求められない場合や持参が難しい場合は、ICチップ部分をハサミなどで破壊して処分します。個人番号の記載が外部に漏れないよう、細断や焼却など物理的に読めなくする方法が推奨されています。
熊本市での確認ポイント
- 返納を受け付けている窓口と必要書類
- 郵送返納の可否
- 返納証明書の発行有無
- 廃棄の方法に関する市の案内
これらを把握しておけば、相続関係書類(戸籍、住民票除票、附票など)を整理する際にも一貫した対応ができます。
よくある質問
Q. 故人の個人番号はどうなりますか?
A. 個人番号は法律上「一生に一つ」と定められています。死亡によって新たな利用は停止されますが、番号自体は記録として残ります。新たな発行や再利用は行われません。
Q. 相続の手続でマイナンバーカードの提示を求められることはありますか?
A. 原則としてありません。相続人が提出するのは戸籍や法定相続情報一覧図などであり、カード自体は本人確認のための証票に過ぎません。
Q. マイナポータルで操作や削除が必要ですか?
A. 必要ありません。死亡届の受理で自動的に失効します。
Q. 故人のカードを返納しないと罰則がありますか?
A. ありません。返納は任意です。ただし、カードを放置して紛失や不正利用の恐れがある場合は、廃棄または返納を検討しましょう。
まとめ
- マイナンバーカードは死亡届受理で自動失効する。
- 返納義務はなく、保管・返納・廃棄はいずれも選択可能。
- 熊本市では返納相談が可能。
- 相続手続には直接関与しないが、正しい扱いを理解しておくことが重要。
マイナンバーカードの取扱いは一見些細に思えますが、遺言や相続の現場では小さな手続の積み重ねが大切です。熊本での相続に関する書類整理や情報確認を進める際は、まず「カードの扱い」から整えていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
