デジタル資産相続の課題

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。
ここ数年、スマートフォンやSNS、インターネットバンキング、仮想通貨といったデジタル資産が急増しています。日々の暮らしに欠かせないものとなった一方で、相続の場面で「デジタル資産の取り扱い」に頭を悩ませるケースも増えてきました。相続手続で必要となるのは、銀行口座や不動産だけではありません。故人のメールアカウントやSNS、暗号資産のパスワード、電子マネーなどの存在を把握し、相続人が適切に承継できるようにすることが重要です。デジタル時代の相続のあり方が今問われています。

相続といえば、不動産や預貯金、株式などの「目に見える財産」がまず思い浮かびますが、近年は「デジタル資産」の相続も大きな課題となっています。スマートフォン一つで取引や管理が可能となった今、デジタル資産の範囲は年々広がっています。インターネットバンキングの預金、ネット証券の口座、各種サブスクリプション契約、電子マネー、SNSアカウント、クラウド上のデータ、仮想通貨—多岐にわたるデジタル資産が、相続手続において取り扱いが難しい問題として浮かび上がっています。

デジタル資産の最大の問題は「相続人がその存在を把握しにくい」という点です。たとえば、仮想通貨ウォレットのパスワードが故人しか知らない場合、資産の存在自体を相続人が気づかず、手続が滞る可能性があります。SNSアカウントに関しても、投稿の内容やメッセージ履歴が個人情報保護やプライバシーの観点から削除されるケースもあり、手続をどう進めるか判断が難しいところです。

こうした背景を踏まえ行政書士としては、デジタル資産を含む相続手続全体のサポートを行うことが期待されています。例えば、

・デジタル資産の有無を確認するためのヒアリングシートの作成
・相続人への説明や、資産の存在を証明する資料の作成
・パスワード管理方法やID・パスワードリストの生前整理サポート
・暗号資産や電子マネーの相続に関する法的アドバイス
・必要に応じて、他の専門家(弁護士、税理士、IT専門家)との連携

こうした業務を通じて、デジタル資産相続のトラブルを未然に防ぐ役割を果たすことができます。特に、デジタル資産の中には国境を越えて取引されるものもあり、国際相続の要素も含まれる場合があります。そのため、行政書士は遺産整理・遺言執行者業務と合わせて、より多角的に相続全体をサポートできるよう準備しておくことが大切です。

一方で、現行法上ではデジタル資産に関する明確な規定が十分に整備されているわけではありません。個別の契約(利用規約や規制)によって取り扱いが異なるため、相続人の権利義務が不明確になるケースも多いのが現状です。たとえば、SNSアカウントの相続可否はサービスごとに規約で決まっている場合があり、仮想通貨についても取引所やウォレットの管理状況によって相続手続が煩雑になることがあります。

行政書士としては、こうした点を踏まえ、依頼者に対して「デジタル資産の棚卸し」を推奨するなど、生前整理の一環としてアドバイスを行うことが今後ますます求められるでしょう。デジタル社会が進む今だからこそ、目に見えない資産の管理や承継も含めた、安心できる相続手続を支援していくことが大切だと考えています。

最後までお読みいただきありがとうございました。