国際相続の注意点

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。早いもので今年もあとわずかとなりました。毎日寒い日が続きますが、皆さまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。私は最近事務所を移転したのですが、以前の事務所に比べて今の事務所はかなり寒くて、防寒対策に頭を悩ませています。

さて、グローバル化が進む現代において、海外に財産を持つ方や海外に居住している方が増えています。国際相続は、通常の相続に比べて複雑な手続が伴うことが多いため、今回は国際相続の注意点についてお話します。

国際相続における法律は、被相続人の国籍などによって異なります。日本の法律では、「法の適用に関する通則法」に基づいて準拠法が定められており、原則として被相続人の本国法が適用されます。

国際相続の主な注意点

  1. 国際的な遺言書の作成: 国際相続の場合、遺言書を作成する際には、日本国内のみならず、海外での効力についても考慮する必要があります。複数の国で効力を持つ遺言書を作成するには、それぞれの国の法律に従う必要があります。
  2. 遺産の所在国の法律: 被相続人が日本国籍であれば基本的に日本の法律が適用されますが、遺産が外国にある場合、遺産が所在する国の相続法が適用されることもあるので、その国の法律を理解することが重要です。例えば、財産の分割方法や相続税の計算方法が異なる場合があります。
  3. 相続税の二重課税防止: 国際相続では、相続税が二重に課税される可能性があります。日本と遺産が所在する国との間に二重課税防止協定があるかどうかを確認し、必要な手続を行いましょう。
  4. 財産の評価方法: 海外の不動産や金融資産などの評価方法は、国によって異なることがあります。正確な評価を行うためには、専門家の協力が不可欠です。

事例

例えば、日本に住むAさんが海外に不動産を持っていた場合、Aさんが亡くなった際にその不動産を相続する手続は、日本国内の手続とは異なります。Aさんの遺言書が海外でも有効であることを確認し、現地の法律に基づいて相続手続を進める必要があります。

専門家のアドバイスを受ける重要性

国際相続は、法律や税務、文化の違いなど多くの要素が絡む複雑な手続です。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続を行い、トラブルを未然に防ぐことができます。現地の専門家と連携し、しっかりとした準備が必要です。
遺産が所在する国の法律を理解し、二重課税防止協定の確認や言語・文化の違いに対応することで、円滑な相続手続を実現しましょう。


今年からこのブログ投稿を始め、よりわかりやすいものをと試行錯誤しながらやってまいりました。
おかげさまで複数の記事を公開することができ、年の瀬を迎えることができました。ありがとうございました。
皆さまどうぞお体にはお気をつけ、よいお年をお迎えください。
最後までお読みいただきありがとうございました。