遺言・相続の用語

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。朝晩は涼しくなってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
仕事柄、様々な相談を受けますが、私自身も悩みがあります。現在、マンション近隣住民の騒音に悩まされており、解決を試みていますが、なかなか改善されません。とても辛いですが、恐らく人には理解してもらいづらいと思います。日頃の相談者様も同じような心境かと思います。相談する方にとって、少しでも相手が理解しようとしてくれているとそれだけで嬉しいものです。私自身も相談を受ける際には、より一層真剣に向き合う必要性を感じています。

今回は、遺言・相続の相談においてよく質問を受ける用語を解説したいと思います。

1. 戸籍

戸籍は、家族や個人の法的な身分関係を公的に証明するための公文書です。日本では、市町村が管理し、出生、婚姻、死亡などの情報が記録されています。一般に戸籍と言えば、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍のどれかを指します。

2. 戸籍の附票

戸籍謄本が出生・結婚・死亡など身分事項を記録するのに対し、戸籍の附票は住所の変更履歴を記録したものです。その戸籍作成時点から戸籍在籍中のすべての履歴が記載されています。

3. 相続時の死亡保険金

相続時の死亡保険金は、被相続人が契約した生命保険の保険金です。受取人指定がある場合、その保険金は相続財産とは別に扱われ、受取人の固有財産とみなされます。しかし、みなし相続財産として相続税の対象となります。

4. 生前贈与

生前贈与は、被相続人が生存中に財産を相続人に贈与することです。相続税の節税対策として利用されることが多いです。

5. 相続、遺贈、死因贈与

相続は、法律に基づいて遺産を分配することです。遺贈は遺言によって特定の人に遺産を贈与すること、死因贈与は死亡を条件に贈与する契約です。

6. 死後事務

死後事務は、被相続人の死後に行う相続財産以外の各種手続や事務処理のことです。葬儀の手配や死亡届の提出、遺産整理などが含まれます。

7. 一次・二次相続

一次相続は、一方の親が死亡した時の相続です。二次相続は、残されたもう一方の親が死亡した時の相続です。一次相続は残された親と子で相続しますが、二次相続は子同士で相続します。

8. 相次相続

相次相続は、短期間に複数の相続が続く(例えば10年間に2回以上)ことです。親が亡くなった後、短期間で子供が亡くなる場合などが該当します。前回の相続において課税された相続税額のうち一定額を、今回の相続において課税される相続税額から控除します。

9. 数次相続

数次相続は、遺産分割協議が完了しないうちに次の相続が発生する状況です。

10. 家督相続

家督相続は、戸主(家長)が隠居や死亡した場合、長男がすべての財産・権利を相続することです。日本では戦前の制度ですが、現在でも家の財産を一括して相続することを指す場合があります。

11. 受遺者(特定受遺者・包括受遺者)

受遺者は、遺言により遺産を受け取る人です。特定受遺者は特定の財産を受け取る人、包括受遺者は遺産全体を受け取る人を指します。

12. 相続関係説明図

相続関係説明図は、相続人と被相続人の関係を図示したものです。遺産分割協議書作成の際に利用されます。不動産や銀行口座の名義変更の際に提出すると、戸籍の原本を返却してもらえます。

13. 相続登記

相続登記は、被相続人から相続人に不動産の所有権を移転するための登記手続です。遺産分割協議書などが必要になります。

14. 相続人申告登記

相続人申告登記は、法務局に自分が不動産の相続人であることを申出ることです。事情によりすぐに相続登記ができるケースばかりではないので、簡易な申請でひとまず相続人としての義務を履行したものとみなす制度です。他の相続人の承諾なしで、各相続人が単独で申告できます。

15.相続放棄

相続放棄は、法定相続人の地位そのものを放棄する手続です。相続放棄後は、遺産分割協議への参加も必要ありません。

16.相続分の放棄

相続分の放棄は、相続財産を受け継ぐ権利を放棄するだけで、法定相続人としての地位は残ります。遺産分割協議への参加も必要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。