家族信託について

こんにちは。マレー行政書士事務所です。
今日は「家族信託」についてお話しします。最近、家族信託という言葉を耳にすることが増えてきましたが、具体的にどんなものかご存知でしょうか。この記事では、家族信託の基本からメリット・デメリット、利用方法、後見制度との違いまでお話します。

家族信託とは

家族信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理や運用、処分を任せる仕組みです。委託者が認知症などで判断能力を失った場合でも、受託者が財産を適切に管理することができます。

家族信託の仕組み

家族信託には主に以下の3者が関与します。

  • 委託者:財産の所有者(例:おじいちゃん、おばあちゃん)。
  • 受託者:財産の管理・運用・処分を任される人(例:娘や息子など信頼できる家族)。
  • 受益者:財産から利益を受ける人(例:委託者自身)。

家族信託のメリット

  • 認知症対策:委託者が認知症になっても、受託者が財産を管理できるため、財産の凍結を防げます。
  • 相続対策:家族信託契約により、次の受益者を指定できるため、遺言と同様の効果があります。

家族信託のデメリット

  • 身上監護(※)の機能がない:介護や医療に関する決定は家族信託では対応できません。

※(身上監護とは、成年後見制度において、成年後見人が対象者(被後見人)の生活や健康に関する法律行為を行うことを指します。以下のような契約手続を進めることが含まれます。

  • 施設関連の契約:施設への入退所の契約締結や費用の支払い。
  • 医療関連の契約:医療に関する契約の締結や医療費の支払い。
  • 介護関連の契約:介護保険の認定申請や介護サービスの契約締結、不服申し立て、費用の支払いなど。)

家族信託の利用方法

家族信託を利用するには、以下の手順が必要です。

  1. 信託契約書の作成:信託契約書を作成し、公証役場で認証を受けます。
  2. 信託財産の登記:信託財産の登記を行います。

後見制度との違い

家族信託と後見制度は、どちらも財産管理の手段ですが、いくつかの重要な違いがあります。
家族信託は、任意の時期に設定可能で、委託者が自由に財産管理者を選べます。また、財産管理の自由度が高く、柔軟な運用が可能です。しかし、身上監護権がないため、介護や医療に関する決定はできません。ランニングコストは信託契約で定めることができ、無償も可能です。信託契約解除により解消することができます。
後見制度は、判断能力が低下した後に開始され、家庭裁判所が財産管理者を選任します。財産管理には制限が多く、家庭裁判所の監督のもとで行われますが、身上監護権があるため、介護や医療に関する決定も行えます。ランニングコストは裁判所が定めます。後見開始の審判の取消しが必要で、解消には手続が必要です。

家族信託は高齢化社会において有効な財産管理手法です。認知症対策や相続対策として活用できるため、家族の将来を考える上で一度検討してみる価値があるのではないでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。