相続時に必要な戸籍

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。MLBの大谷選手が今年もホームラン王を獲りそうですね!(^^)
私は主に巨人・ヤンキースで活躍された松井秀喜さんと同学年です。高校生の時からその活躍をリアルタイムで見ていたので、彼の素晴らしいパワーをよく覚えています。松井さんは日本では圧倒的なホームランバッターでしたが、MLBでは中距離バッターだったとご自身でおっしゃっていました。あの松井さんが平均的とされるMLBの中で、大谷選手がパワーで他の選手を凌駕しているのは驚くべきことです。
現在は時代が進むにつれて環境が変わり、トレーニング方法も確立されている部分が多いと思います。そのため、一部の天才だけでなく、全体的に選手の能力が向上していると予想します。その中で、日本だけでなくアメリカでも突出できる大谷選手は本当に凄いですね。同じ日本人として誇らしく思います。

さて、今回は相続の際に必要な戸籍についてのお話です。

相続手続きの際には、相続人を確定するために戸籍が必要となります。なぜ相続人を確定する必要があるのでしょうか。それは、相続人であることを家族以外の第三者に証明するためです。身内の間では当たり前の身分事項も、他人にはわかりません。そのため、法務局、銀行、証券会社などは、相続手続きの際に相続関係を客観的に証明する資料として、様々な戸籍の提出を求めます。

相続人の調査に不備があり、相続人が全員揃っていない状態で遺産分割協議を行い、後日新たな相続人が発覚した場合、協議をやり直さなければならなくなります。相続人全員が揃っていない遺産分割協議は、原則として無効となるからです。

相続人を確定するために必要な戸籍は、基本的には以下の2種類です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
◎相続人全員の戸籍謄本

多くの場合、上記の2種類で事足りますが、以下の場合にはさらに追加で戸籍が必要となります。

兄弟姉妹が相続人になる場合
被相続人に相続人となる子供がなく、直系尊属(実の親や祖父母など)も亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(配偶者がいる場合は配偶者も相続人となります)。この場合、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍がさらに必要となります。これは、被相続人の直系尊属が亡くなっていること、異父母の兄弟姉妹がいないことを確認するためです。

相続人が亡くなっている場合
被相続人が亡くなった時点で、すでに相続人が亡くなっていることがあります。このような場合、亡くなった相続人に子供がいれば、その子供が相続人となります。これを代襲相続といいます。代襲相続がある場合、亡くなった相続人(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が追加で必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に加え、亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となるため、必要な戸籍謄本の数は多くなります。