皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。
早いもので2024年も9月となりました。今年も残り3分の1ですね。当事務所におきましても、色々と慌ただしくなることが予想されますが日々精進してまいります。
贈与とは、財産を無償で他人に譲渡することを指します。特に生前贈与は、相続税対策として利用されることが多く、相続を見据えた財産管理の一環として注目されています。
民法では、贈与は当事者双方の合意により成立し、口頭でも成立しますが、税務やトラブル防止の観点から書面にしておくことが推奨されます。
贈与税と相続税は、どちらも財産の移転に伴う税金ですが、以下のような違いがあります。
贈与税:生前に無償で財産を渡した際にかかる税金
相続税:死亡によって財産が移転したときに課税される税金
贈与税は、受け取る人ごとに年間110万円の基礎控除があり、これを超える部分に対して課税されます。相続税よりも税率が高く設定されていることが多いため、計画的な贈与が重要です。
生前贈与にはいくつかのメリットがあります。
・相続発生前に財産の一部を移転できる
・相続税の対象となる財産を減らすことができる
・自分の意思で財産の行き先を明確にできる
特に、時間をかけて少しずつ贈与を行うことで、課税を抑えながら、将来のトラブル回避や相続対策につなげることができます。
ただし、生前贈与には注意点もあります。
・年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる
・3年以内の贈与は相続財産に加算される(相続税対策としての限界)
・名義預金とみなされると、贈与と認められない可能性がある
たとえば、贈与のつもりで子名義の口座に入金しても、子が自由に使えない状態だと「名義預金」とされ、相続財産として扱われるリスクがあります。
また、贈与には一定の特例制度が設けられている場合があります。
たとえば、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に対する非課税制度、住宅取得等資金の贈与に対する非課税制度などが代表的です。
これらは期限付きであったり、条件を満たす必要があるため、制度の詳細を把握した上で活用することが求められます。
贈与は、相続の準備として有効な手段ですが、税務上の注意点も多く、事前の計画と手続きが不可欠です。
特に、生前贈与を検討される場合は、行政書士などの専門家に相談しながら進めることで、安心して手続きを行うことができます。
当事務所では、贈与契約書の作成から贈与税申告、家族間の贈与に関するアドバイスまで丁寧に対応しております。お気軽にご相談ください。
