法定相続人は誰?

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。毎日暑い日が続きますが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。
今日は「法定相続人」についてのお話です。
この暑いのにそんなこと聞きたくないとの声が聞こえてきそうです(+_+)
私も暑いのはとても苦手です。しかし、過去を振り返ってみると、今のような危険な暑さの時に勉強したことは、「あの暑い中勉強したなー」という記憶とともに不思議とよく覚えています。
このテーマは、遺言・相続においてとても大切な概念なので、暑さに負けず頑張ってお話します。

法定相続人とは、亡くなった人の財産(および負債)を法律により自動的に受け継ぐ権利(および義務)を持った人々のことを指します。
日本の法律では、法定相続人は次の順序で定められています。

第一順位:子供
第二順位:親(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹

いずれも被相続人(亡くなった人)から見た関係です。また配偶者は常に相続人となります(内縁関係の人は法定相続人にはなりません)。

被相続人に配偶者がいる場合は、法定相続人は配偶者+一番高い順位の人となります。
例えば、子供がいれば配偶者と子供が法定相続人となります。同様に子供がいなければ配偶者と親、子供も親もいなければ配偶者と兄弟姉妹となります。

被相続人に配偶者がいない場合は、一番高い順位の人が法定相続人となります。

また、これはよく勘違いされることですが、法定相続人は被相続人の配偶者と血族です。
例えば、被相続人、配偶者、長女、長男という家族構成の場合、子供が二人とも未婚で被相続人の戸籍にある時は、法定相続人は配偶者、長女、長男の三人です。
では、長女が結婚して姓が変わり、被相続人の戸籍から抜けていた場合はどうでしょうか。この場合の法定相続人もやはり、配偶者、長女、長男の三人です。姓が変わって戸籍が変わっても、被相続人の子供であることに変わりはないので、法定相続人です。

遺言・相続において、法定相続人を理解する事がなぜ重要なのでしょうか。
理由をいくつかあげてみます。

遺留分の保護:法定相続人は、遺留分という最低限保証された相続分を受け取る権利があります。遺言によって遺留分を侵害された場合、法定相続人は遺留分について請求を行うことができ、遺言が一部または全部無効になる可能性があります。したがって、遺言書を作成する際には、法定相続人の存在とその遺留分を考慮する必要があります。

遺産分割協議:遺産分割協議では、法定相続人全員の同意が必要です。したがって、法定相続人が誰であるかを正確に理解していなければ、遺産分割協議を円滑に進めることができません。

遺産管理:被相続人が亡くなった後、遺産の管理や処分を行う責任が法定相続人にあります。したがって、法定相続人が誰であるかを知っておくことは、遺産管理を適切に行うために重要です。

以上が「法定相続人」についての説明です。遺言や相続を考えるにあたっては大事な概念ということがおわかりいただけたでしょうか。
次回は、遺留分についてお話しする予定です。