皆さま、こんにちは。マレー行政書士事務所です。今回は、相続登記についてお話しします。
最近、この話題をよく耳にする方も多いかと思います。また、実際に相続登記の手続を経験された方もいらっしゃるかもしれません。
相続登記は、相続が発生した後、相続人が新たに不動産の所有者となるための手続です。この手続を怠ると、様々な問題が生じる可能性があります。
そして、2024年4月1日からは、この相続登記が法的に義務化されました。では、なぜ義務化に至ったのでしょうか。
義務化の背景
まず、個々の相続人にとって、相続登記をしないと、相続税の申告や住宅ローンの借り換えなど、不動産に関連するさまざまな手続ができなくなる可能性があります。
相続登記を行うことで、法的に不動産の所有権が相続人に移転します。これにより、相続人は不動産を自由に売却したり、抵当権を設定したりすることが可能となります。
遺産の名義変更を行う際は、遺言書がある場合や法定相続分による相続の場合は、それぞれの規定に従います。それらの場合以外では、一般に遺産分割協議によって遺産の所有者を決めます。それには相続人全員の同意が必要です。子供から孫へと代が進むにつれて相続人も増え、全員の同意を得ることが難しくなってきます。
また、義務化に至った最大の理由として、相続登記が行われないまま放置されると、所有者が不明となった土地が全国に増えてしまいます。2024年現在、その面積は九州の面積より大きいと言われています。所有者不明の土地は、公共事業や民間取引などの利用が阻害されるだけでなく、土地・建物が管理されずに放置されてしまうことで周辺地域に悪影響を及ぼす可能性があります。
このような問題を解消するために、2024年4月1日から相続登記が法的に義務化されました。これにより、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となり、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
では、相続登記はどのような手続を行えばよいのでしょうか。
相続登記の手続
今回は、遺言書がなく、遺産分割協議により不動産の名義を変更する場合についてご説明します。
※以下は法務省民事局作成の「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」「登記申請手続のご案内」より一部抜粋。
【集める書類】
1.亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
2.亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票(登記上の住所と戸籍謄本の本籍が同じ場合は不要)
3.相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
4.固定資産税課税明細書
5.新しく所有者になる方の住民票
【作成する書類】
1.登記申請書
2.委任状(代理人による申請の場合必要)
3.遺産分割協議書
4.相続関係説明図(戸籍・除籍謄本の原本還付を希望する場合必要)
相続登記申請の大まかな流れは下記のとおりです。
STEP1.戸籍の証明書の取得(相続開始の証明と法定相続人の特定)
STEP2.遺産分割協議・協議書の作成(不動産所有者の確定と書面化)
STEP3.登記申請書の作成・提出
上記の流れに沿って書類を集め、作成し最終的には登記申請書を法務局に提出します。 これらの手続はご自身でもできますが、もちろん専門家に依頼することもできます。 我々行政書士ができる業務は、STEP2までの書類収集・作成です。 当事務所の場合、相続登記の依頼があれば、上記書類を集め、作成し提携司法書士に委任状とともに渡し、登記申請書の作成・提出を委託します。 登記申請書の作成提出は司法書士と弁護士のみ代理可能です。
相続登記は、相続人が法的に不動産の所有者となるために必要な手続です。適切な手続を行い、申告期限を守ることで、将来的なトラブルを防ぐことができます。専門的な知識が必要なため、不安な方は専門家に相談することをお勧めします。
最後までお読みいただきありがとうございました。