行政書士の業務について

皆さまこんにちは。マレー行政書士事務所です。
今日は、仕事でもそうでない場合もよく質問される、行政書士の業務についてお話しします。

この記事をご覧になっている方の中には、「行政書士って遺言や相続のとき手伝ってくれるの?」や「そもそも行政書士ってどんな仕事?」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。行政書士と司法書士の業務内容の違いについて説明できる方は全体の1%未満ではないでしょうか(士業の方を除いて)。多くの方が、「弁護士は裁判、税理士は税金ぐらいは分かるけど、あとはちょっと・・・」という感じだと思います。

行政書士は、一言で言えば、書類作成のスペシャリストです。
主な業務は以下の通りです。

1.官公署に提出する書類の作成
2.権利義務に関する書類の作成
3.事実証明に関する書類の作成

具体的な内容としては、

1.建設業許可申請書、農地転用許可申請書など
2.会社の約款・定款など
3.自動車登録事項証明書など

などの書類の作成があります。他にもありますが、上記が独占業務(特定の資格を持つ者だけが行える業務)です。
また、裁判の方向性に関わる法解釈を含まない範囲での法規相談(法律の基本的な理解や法律用語の説明、法律が一般的にどのように適用されるかなどの情報提供)も行います。

ただし、全ての書類を作成できるわけではありません。他の法律において業務を行うことが制限されているもの(他士業の独占業務)、例えば確定申告書の作成は行政書士にはできません。税理士のみが行えます。
しかし逆に言えば、他士業の独占業務以外の書類作成業務は行政書士業務ということになります。

そのため、行政書士は業務の幅が広いです。すべての業務に精通することは難しく、自ら専門分野を決めて業務を行っている行政書士が多いのが現状です。

私自身も、開業後に経験を経て、自分に合った専門分野を見つけました。私は熊本県行政書士会が実施する相談会の相談員も務めています。そこでの相談の多くは相続関連です。地元の役に立ちたいという思いから始めた仕事だったので、相続関連業務を専門にしようと決めました。

もちろん、依頼があれば他の業務もお受けしています。しかし、依頼者様にとっても、また自分にとっても、専門(自信がある)分野を持つことは大切だと思っています。

まだまだ駆け出しですが、これからも精進してまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。