遺言書作成について

遺言書は、代表的なものとして、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があり、なかでも自筆証書遺言と公正証書遺言がよく用いられます。
これらは個人でも作成可能ですが、行政書士に依頼する選択肢もあります。
ここでは、それぞれの方法の特徴を比較し、ご自身にとって最適な選択をするための情報を提供します。

自分で遺言書を作成するメリットと注意点

  • 自筆証書遺言: 全文を手書きで記述します(財産目録はデジタルで作成可)。
    相続人の調査(戸籍謄本などを収集)と財産の調査(財産を調査後、財産目録を作成)の後、遺言書を作成し保管します。
  • 公正証書遺言: 公証人が作成し、公証役場で保管されます。
    ご自身での相続人と財産の調査、遺言書案作成の後遺言内容の伝達、必要書類の提出、署名・押印、手数料の支払いが必要です。

自分で作成する場合の経済的な利点

  • 行政書士への報酬が不要です。

行政書士に依頼するメリット

  • 手続きの簡素化: 行政書士が相続人特定、財産調査、遺言書案の作成、公正証書の場合は公証人への遺言内容の伝達、必要書類の収集と提出を代行します。
  • 正確性の担保: 遺言書の内容が法的要件を満たし、無効になるリスクを減らします。
  • 相続人の負担軽減: 遺言執行者の指定により、相続人の手続き負担が軽減されます。